給与支払報告書
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給与支払報告書(きゅうよしはらいほうこくしょ)とは、給与を支払った会社などが、従業員ごとの前年1年間の給与の額や源泉徴収税額などを記載して、従業員の住所地の市区町村に提出する書類である。市区町村はこれをもとに従業員の個人住民税を計算する。「総括表」と「個人別明細書」で構成される。
要点
- 毎年1月31日までに、従業員の1月1日時点の住所地の市区町村ごとに提出する。従業員が複数の市区町村に住んでいれば、提出先も複数になる。
- 令和9年1月から、給与支払報告書を提出すれば、税務署への源泉徴収票の提出は不要になる(みなし提出)。
- 提出した内容をもとに、5月に住民税の税額が通知され、6月から給与天引き(特別徴収)が始まる。
法的根拠
| 法令 | 主な内容 |
|---|---|
| 地方税法 第317条の6第1項 | 1月1日現在で給与を支払っている者は、1月31日までに、従業員の1月1日現在の住所地の市町村別に給与支払報告書を提出する |
| 地方税法 第317条の6第2項 | 提出した従業員のうち4月1日現在で給与を支払わなくなった人がいる場合、4月15日までに届け出る |
| 地方税法 第317条の6第3項 | 前年の途中で退職した人の給与支払報告書(その年の支払額が30万円以下の人は除く) |
| 地方税法 第317条の6第5項 | 源泉徴収票をe-Tax等で提出する義務がある者は、給与支払報告書もeLTAXまたは光ディスク等で提出する |
| 地方税法 第41条・第321条の3 | 個人住民税の特別徴収 |
提出の期限・提出先
| 対象となる人 | 提出先 | 期限 |
|---|---|---|
| 1月1日現在で給与を支払っている従業員 | その従業員の1月1日現在の住所地の市区町村 | 1月31日 |
| 前年の途中で退職した人(前年の支払額が30万円を超える人) | その人の退職した日現在の住所地の市区町村 | 1月31日 |
- 前年の途中で退職し、その年の給与の支払額が30万円以下の人については、提出義務がない。
- 提出先は、会社の所在地ではなく従業員の住所地で決まる。
総括表と個人別明細書
給与支払報告書は、次の2つで構成される。
- 総括表:会社(給与の支払者)の名称・所在地、提出する人数などを記載する表紙にあたる書類。提出する市区町村ごとに1枚作る。
- 個人別明細書:従業員ごとの給与の支払額、源泉徴収税額、控除の内容などを記載する。記載内容は源泉徴収票とほぼ同じである。
提出方法
| 方法 | 内容 |
|---|---|
| eLTAX(電子) | 地方税共同機構のeLTAXを使い、インターネットで提出する。複数の市区町村への提出を一度にまとめて行える |
| 光ディスク等 | CD・DVDなどにデータを記録して提出する |
| 書面 | 紙の様式に記入して、各市区町村に郵送・持参する |
前々年に税務署に提出すべきだった源泉徴収票の枚数が30枚以上(令和8年12月31日以前の提出分は100枚以上)の会社は、源泉徴収票をe-Tax等で提出する義務があり、給与支払報告書もeLTAXまたは光ディスク等で提出しなければならない。
源泉徴収票のみなし提出(令和9年1月から)
令和9年1月1日以後(令和8年分以後)は、給与支払報告書を市区町村に提出すると、税務署に源泉徴収票を提出したものとみなされる。eLTAX・光ディスク等・書面のどの方法で提出しても対象となる。
- 税務署提出用の源泉徴収票の作成・提出が不要になる。
- 本人に交付する源泉徴収票は、引き続き全員分の作成・交付が必要である。
- eLTAXで提出すると「マイナポータル連携」の対象となり、従業員が確定申告で源泉徴収票のデータを使えるようになる。
住民税の特別徴収とのつながり
給与支払報告書を提出すると、次の流れで住民税の天引き(特別徴収)が行われる。所得税の源泉徴収義務がある会社は、従業員の個人住民税を特別徴収しなければならない。
- 1月31日まで:会社が給与支払報告書を提出する。
- 5月31日まで:市区町村が特別徴収税額を計算し、会社に通知する。会社は、従業員用の通知書を5月31日までに従業員に配る。
- 6月から翌年5月まで:会社は、年税額の12分の1ずつを毎月の給与から差し引く(年12回)。
- 差し引いた月の翌月10日まで:会社が市区町村に納入する。
従業員が退職するなどして特別徴収ができなくなった場合は、「給与所得者異動届出書」を市区町村に提出する。
よくある誤解
- 「提出先は会社のある市区町村」
- 提出先は従業員の住所地の市区町村である。従業員が5つの市区町村に住んでいれば、5か所に提出する。
- 「退職した人の分は出さなくてよい」
- 前年の途中で退職した人でも、その年の給与の支払額が30万円を超えていれば提出が必要である。
- 「みなし提出になったので、源泉徴収票は作らなくてよい」
- 不要になるのは税務署提出用だけで、従業員に渡す源泉徴収票は全員分必要である。
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出典
- 「地方税法」(第317条の6)(e-Gov法令検索)
- 国税庁「源泉徴収票のみなし提出の特例 特設ページ」
- 国税庁「源泉徴収票(給与所得・公的年金等)のみなし提出の特例に関するQ&A」(令和8年4月、PDF)
- 国税庁 タックスアンサー「No.7400 法定調書の提出義務者」
- 地方税共同機構「給与支払報告書、給与所得者異動届出書を提出するには」
- 横浜市「個人の市民税特別徴収に関すること」