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法定調書合計表

提供: アドミンペディア

法定調書合計表(ほうていちょうしょごうけいひょう)とは、会社などが税務署に法定調書(源泉徴収票や支払調書)を提出するときに添付する、種類ごとの人数や支払金額の合計をまとめた書類である。正式名称は「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」。給与・退職金・報酬・不動産の使用料など6種類の法定調書に共通の様式になっている。

要点

  • 法定調書とあわせて、翌年1月31日までに会社の所轄税務署に提出する。
  • 税理士・デザイナーなどへの報酬(年5万円超)や、個人の家主への家賃(年15万円超)を払っている会社は、その支払調書も作って一緒に出す。
  • 令和9年1月から、給与については給与支払報告書を市区町村に出せば税務署への源泉徴収票の提出が不要になる(みなし提出)。給与の源泉徴収票しかない会社は、合計表も不要になる。

法的根拠

法令 主な内容
所得税法 第225条 支払調書(報酬・料金、不動産の使用料等など)の税務署への提出(翌年1月31日まで)
所得税法 第226条 源泉徴収票(給与所得・退職所得)の税務署への提出
所得税法 第204条 報酬・料金等の源泉徴収義務(支払調書の対象となる報酬の範囲)

合計表にまとめる法定調書

合計表は、次の6種類の法定調書に共通の様式である。中小企業でよく関係するのは、太字の4つである。

法定調書 主な対象 税務署への提出範囲(同じ相手へのその年の支払合計)
給与所得の源泉徴収票 従業員・役員への給与 源泉徴収票を参照(令和9年1月からは、給与支払報告書を出せば提出不要)
退職所得の源泉徴収票 退職金 すべての受給者(令和8年1月1日以後の支払分)
報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書 税理士・弁護士・社会保険労務士などの士業、デザイン・原稿・講演などの報酬 年5万円超(外交員・集金人などの報酬は年50万円超)
不動産の使用料等の支払調書 事務所・駐車場などの家賃、権利金・更新料 年15万円超
不動産等の譲受けの対価の支払調書 不動産の購入代金 ―
不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書 不動産の仲介手数料 ―

報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書

  • 弁護士・司法書士・税理士・社会保険労務士・公認会計士などの業務に関する報酬、原稿・さし絵・作曲・デザインの報酬、講演料などは、同じ相手への年間の支払が5万円を超えると提出対象になる。
  • 支払先が法人で、源泉徴収の対象とならない報酬であっても、提出範囲に当たれば提出が必要である。
  • 金額は原則として消費税込みで判定する(請求書などで消費税額が明確に区分されていれば、税抜きで判定してよい)。

不動産の使用料等の支払調書

  • 提出するのは、家賃などを支払う法人と、不動産業者である個人である。
  • 同じ相手への年間の支払が15万円を超えると提出対象になる。
  • 支払先が法人の場合、家賃(賃借料)だけを払っているなら提出は不要である。権利金・礼金・更新料などを払った場合に提出する。
  • 支払先が個人の家主の場合は、家賃も含めて提出対象になる。

提出の期限・提出先

項目 内容
期限 支払の確定した年の翌年1月31日(退職所得の源泉徴収票は退職後1か月以内。その年の分をまとめて翌年1月31日までに提出してもよい)
提出先 支払事務を行う事務所・事業所の所在地の所轄税務署
方法 e-Tax、認定クラウド等、光ディスク等、書面
  • 税務署提出用の支払調書・源泉徴収票には、支払を受ける人と支払者のマイナンバーまたは法人番号を記載する。支払を受ける人に写しを渡す場合は、マイナンバーを記載しない。
  • 令和8年8月に、税務署提出用の書面様式が変わった。書面で提出する場合は最新の様式を使う。

電子提出の義務

前々年に提出すべきだった法定調書の枚数が、種類ごとに30枚以上の場合は、e-Tax・認定クラウド等・光ディスク等で提出しなければならない(令和8年12月31日以前に提出するものは100枚以上)。

  • 判定は法定調書の種類ごとに行う。たとえば、報酬の支払調書が30枚以上なら、報酬の支払調書は電子提出が必要になる。
  • 給与所得の源泉徴収票の枚数は、みなし提出の特例の導入前の提出範囲で数える。

令和9年1月からの変更(みなし提出)

令和9年1月1日以後は、市区町村に給与支払報告書を提出すれば、税務署に給与所得の源泉徴収票を提出したものとみなされる。これにともない、合計表の扱いが次のように変わる。

  • 給与所得の源泉徴収票しか提出するものがない会社:合計表の提出も不要になる。
  • 報酬や不動産の支払調書など、ほかの法定調書を提出する会社:合計表は引き続き必要。合計表には税務署に実際に提出する法定調書だけを記載し、給与所得の源泉徴収票の欄は記載しなくてよい。

よくある誤解

「法人に払った報酬は支払調書がいらない」
源泉徴収の対象外である法人への報酬でも、提出範囲に当たれば支払調書の提出が必要である。
「家賃は支払調書の対象外」
個人の家主に年15万円を超える家賃を払っている法人は、不動産の使用料等の支払調書を提出する。対象外になるのは、法人の家主に家賃だけを払っている場合である。
「みなし提出になったので、合計表はもういらない」
合計表が不要になるのは、給与所得の源泉徴収票しか提出するものがない場合だけである。報酬や家賃の支払調書があれば必要である。

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