源泉徴収票
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源泉徴収票(げんせんちょうしゅうひょう)とは、給与や退職金を支払った会社などが、1年間(退職金の場合は1回)に支払った金額と、差し引いた所得税の額などを記載して、受け取った本人に交付する書類である。給与については「給与所得の源泉徴収票」、退職金については「退職所得の源泉徴収票」という。本人に交付するほか、一定のものは税務署にも提出する。
要点
- 給与を支払ったすべての従業員に、翌年1月31日まで(年の途中で退職した人には退職後1か月以内)に交付する。
- 令和9年1月から、市区町村に給与支払報告書を提出すれば、税務署にも源泉徴収票を提出したものとみなされる(みなし提出)。税務署用の源泉徴収票は作らなくてよくなる。
- 本人に渡す源泉徴収票には、マイナンバーを記載しない。
法的根拠
| 法令 | 主な内容 |
|---|---|
| 所得税法 第226条第1項 | 給与所得の源泉徴収票の作成・交付・税務署への提出(翌年1月31日まで、年の途中の退職者は退職後1か月以内) |
| 所得税法 第226条第2項 | 退職所得の源泉徴収票の作成・交付・税務署への提出(退職後1か月以内) |
| 所得税法 第226条第4項 | 本人の承諾を得た場合の電子交付 |
本人への交付
| 種類 | 交付する相手 | 期限 |
|---|---|---|
| 給与所得の源泉徴収票 | 給与を支払ったすべての人 | 翌年1月31日まで(年の途中で退職した人は退職後1か月以内) |
| 退職所得の源泉徴収票 | 退職金を支払ったすべての人 | 退職後1か月以内 |
- 本人に交付する源泉徴収票には、マイナンバー(個人番号)と法人番号を記載しない。税務署や市区町村に提出するものには記載する。
- 本人の承諾を得れば、書面の代わりに電子データで交付できる。ただし、本人から請求があれば書面で交付しなければならない。
- 税務署への提出が不要な場合でも、本人への交付は必要である。
税務署への提出
令和9年1月からの「みなし提出」
令和9年1月1日以後(令和8年分以後)は、市区町村に給与支払報告書を提出すると、税務署に給与所得の源泉徴収票を提出したものとみなされる。このため、税務署提出用の源泉徴収票を作成・提出する必要がなくなる。
- 給与支払報告書の提出方法は、eLTAX(電子)、光ディスク等、書面のいずれでもよい。
- 令和8年の途中で退職した人の源泉徴収票も、令和9年1月1日以後にまとめて提出する場合は、この特例の対象として扱ってよい。
- 令和7年分以前の源泉徴収票は対象外で、これまでどおり税務署に提出する。
- 給与所得の源泉徴収票しか提出するものがない場合は、法定調書合計表の提出も不要になる。
提出範囲の変更
みなし提出にあわせて、税務署への提出範囲が給与支払報告書と同じ範囲に改められた。
| 提出の時期 | 税務署への提出範囲(給与所得の源泉徴収票) |
|---|---|
| 令和9年1月1日以後に提出するもの(令和8年分から) | 年の途中で退職した人で、その年の支払金額が30万円以下の人を除く、すべての人 |
| 令和8年12月31日以前に提出するもの(令和7年分まで) | 年末調整をした人のうち、役員は150万円超、弁護士・税理士等は250万円超、その他は500万円超など、区分ごとの金額基準を超える人 |
退職所得の源泉徴収票
令和8年1月1日以後に支払う退職金については、役員だけでなくすべての受給者の退職所得の源泉徴収票を、退職後1か月以内に税務署に提出する(その年の退職者の分をまとめて翌年1月31日までに提出してもよい)。それより前は、税務署に提出するのは役員の分に限られていた。
令和8年分の注意点
- ※この節は2026年11月時点の情報である。
- 令和8年8月に、税務署提出用の法定調書の書面様式が変わった。書面で税務署に提出する場合は、最新の様式を使う。本人交付用の様式に変更はない。
- 源泉徴収票と給与支払報告書を同時に作成・提出できた「eLTAXでの電子的提出の一元化機能」は、令和8年9月で終了した。みなし提出の特例により、給与支払報告書を提出するだけで済むようになったためである。
- eLTAXで給与支払報告書を提出すると、「マイナポータル連携」の対象となり、従業員が確定申告をするときに源泉徴収票のデータを取り込めるようになる。
よくある誤解
- 「税務署に出さない人の分は、源泉徴収票を作らなくてよい」
- 本人への交付は、税務署への提出とは別の義務である。給与を支払ったすべての人に交付する。
- 「みなし提出なら、本人にも渡さなくてよい」
- みなし提出で不要になるのは税務署提出用だけである。本人交付用は引き続き全員分を作成・交付する。
- 「本人用にもマイナンバーを書く」
- 本人に交付する源泉徴収票には、マイナンバーを記載してはならない。
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出典
- 国税庁 タックスアンサー「No.7411 「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数等」(令和8年4月1日現在法令等)
- 国税庁 タックスアンサー「No.7421 「退職所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数等」
- 国税庁「F1-1 給与所得の源泉徴収票(同合計表)」
- 国税庁「源泉徴収票のみなし提出の特例 特設ページ」
- 国税庁「源泉徴収票(給与所得・公的年金等)のみなし提出の特例に関するQ&A」(令和8年4月、PDF)
- 「所得税法」(第226条)(e-Gov法令検索)