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源泉徴収票

提供: アドミンペディア

源泉徴収票(げんせんちょうしゅうひょう)とは、給与や退職金を支払った会社などが、1年間(退職金の場合は1回)に支払った金額と、差し引いた所得税の額などを記載して、受け取った本人に交付する書類である。給与については「給与所得の源泉徴収票」、退職金については「退職所得の源泉徴収票」という。本人に交付するほか、一定のものは税務署にも提出する。

要点

  • 給与を支払ったすべての従業員に、翌年1月31日まで(年の途中で退職した人には退職後1か月以内)に交付する。
  • 令和9年1月から、市区町村に給与支払報告書を提出すれば、税務署にも源泉徴収票を提出したものとみなされる(みなし提出)。税務署用の源泉徴収票は作らなくてよくなる。
  • 本人に渡す源泉徴収票には、マイナンバーを記載しない。

法的根拠

法令 主な内容
所得税法 第226条第1項 給与所得の源泉徴収票の作成・交付・税務署への提出(翌年1月31日まで、年の途中の退職者は退職後1か月以内)
所得税法 第226条第2項 退職所得の源泉徴収票の作成・交付・税務署への提出(退職後1か月以内)
所得税法 第226条第4項 本人の承諾を得た場合の電子交付

本人への交付

種類 交付する相手 期限
給与所得の源泉徴収票 給与を支払ったすべての人 翌年1月31日まで(年の途中で退職した人は退職後1か月以内)
退職所得の源泉徴収票 退職金を支払ったすべての人 退職後1か月以内
  • 本人に交付する源泉徴収票には、マイナンバー(個人番号)と法人番号を記載しない。税務署や市区町村に提出するものには記載する。
  • 本人の承諾を得れば、書面の代わりに電子データで交付できる。ただし、本人から請求があれば書面で交付しなければならない。
  • 税務署への提出が不要な場合でも、本人への交付は必要である。

税務署への提出

令和9年1月からの「みなし提出」

令和9年1月1日以後(令和8年分以後)は、市区町村に給与支払報告書を提出すると、税務署に給与所得の源泉徴収票を提出したものとみなされる。このため、税務署提出用の源泉徴収票を作成・提出する必要がなくなる。

  • 給与支払報告書の提出方法は、eLTAX(電子)、光ディスク等、書面のいずれでもよい。
  • 令和8年の途中で退職した人の源泉徴収票も、令和9年1月1日以後にまとめて提出する場合は、この特例の対象として扱ってよい。
  • 令和7年分以前の源泉徴収票は対象外で、これまでどおり税務署に提出する。
  • 給与所得の源泉徴収票しか提出するものがない場合は、法定調書合計表の提出も不要になる。

提出範囲の変更

みなし提出にあわせて、税務署への提出範囲が給与支払報告書と同じ範囲に改められた。

提出の時期 税務署への提出範囲(給与所得の源泉徴収票)
令和9年1月1日以後に提出するもの(令和8年分から) 年の途中で退職した人で、その年の支払金額が30万円以下の人を除く、すべての人
令和8年12月31日以前に提出するもの(令和7年分まで) 年末調整をした人のうち、役員は150万円超、弁護士・税理士等は250万円超、その他は500万円超など、区分ごとの金額基準を超える人

退職所得の源泉徴収票

令和8年1月1日以後に支払う退職金については、役員だけでなくすべての受給者の退職所得の源泉徴収票を、退職後1か月以内に税務署に提出する(その年の退職者の分をまとめて翌年1月31日までに提出してもよい)。それより前は、税務署に提出するのは役員の分に限られていた。

令和8年分の注意点

※この節は2026年11月時点の情報である。
  • 令和8年8月に、税務署提出用の法定調書の書面様式が変わった。書面で税務署に提出する場合は、最新の様式を使う。本人交付用の様式に変更はない。
  • 源泉徴収票と給与支払報告書を同時に作成・提出できた「eLTAXでの電子的提出の一元化機能」は、令和8年9月で終了した。みなし提出の特例により、給与支払報告書を提出するだけで済むようになったためである。
  • eLTAXで給与支払報告書を提出すると、「マイナポータル連携」の対象となり、従業員が確定申告をするときに源泉徴収票のデータを取り込めるようになる。

よくある誤解

「税務署に出さない人の分は、源泉徴収票を作らなくてよい」
本人への交付は、税務署への提出とは別の義務である。給与を支払ったすべての人に交付する。
「みなし提出なら、本人にも渡さなくてよい」
みなし提出で不要になるのは税務署提出用だけである。本人交付用は引き続き全員分を作成・交付する。
「本人用にもマイナンバーを書く」
本人に交付する源泉徴収票には、マイナンバーを記載してはならない。

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