コンテンツにスキップ

賞与の源泉徴収

提供: アドミンペディア

賞与の源泉徴収(しょうよのげんせんちょうしゅう)とは、会社などが従業員に賞与を支払うときに、所得税と復興特別所得税を差し引いて国に納める手続きである。毎月の給与とは計算方法が異なり、原則として国税庁の「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」を使って計算する。

要点

  • 税額は「(賞与 − 社会保険料等)× 算出率」で求める。算出率は前月の給与(社会保険料等を差し引いた額)と扶養親族等の数で決まる。
  • 前月に給与がない場合や、賞与が前月の給与の10倍を超える場合は、別の計算方法を使う。
  • 差し引いた税額は、支払った月の翌月10日までに納付する(納期の特例を受けている場合は半年ごと)。
  • 賞与から差し引いた税額も、12月の年末調整で1年分の税額として精算される。

法的根拠

法令等 主な内容
所得税法 第183条 給与等(賞与を含む)の源泉徴収義務と、翌月10日までの納付
所得税法 第186条 賞与にかかる源泉徴収税額の計算
復興財源確保法 第28条・第29条 復興特別所得税の源泉徴収
所得税基本通達 183-1の2、186-4 賞与の取扱いに関する通達

計算のしかた(原則)

「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している人(甲欄の人)の場合、次の手順で計算する。

  1. 前月の給与から社会保険料等を差し引いた金額を求める。
  2. 「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」の甲欄で、扶養親族等の数に応じた列から、1.の金額が当てはまる行を探し、「賞与の金額に乗ずべき率」を求める。
  3. 賞与から社会保険料等を差し引いた金額に、2.の率を掛ける。これが源泉徴収税額である(1円未満切り捨て)。

算出率の表で求める率には、復興特別所得税の分も含まれている。

計算例

国税庁の例(令和8年分の表を使用):

  • 前月の給与(社会保険料等控除後):285,454円
  • 扶養親族等の数:3人
  • 賞与(社会保険料等控除後):389,558円

算出率の表の甲欄・扶養親族等3人の列で、「181千円以上300千円未満」の行に当てはまるため、率は2.042%となる。

389,558円 × 2.042% = 7,954円(1円未満切り捨て)

例外の計算方法

前月に給与の支払がない場合

入社直後の賞与などで、前月に給与を支払っていない場合は、月額表を使う。

  1. (賞与 − 社会保険料等)÷ 6
  2. 1.の金額を「給与所得の源泉徴収税額表(月額表)」に当てはめて税額を求める。
  3. 2.の税額 × 6

賞与が前月の給与の10倍を超える場合

賞与(社会保険料等控除後)が、前月の給与(社会保険料等控除後)の10倍を超える場合も、月額表を使う。

  1. (賞与 − 社会保険料等)÷ 6
  2. 1.の金額 + 前月の給与(社会保険料等控除後)
  3. 2.の金額を月額表に当てはめて税額を求める。
  4. 3.の税額 − 前月の給与に対する源泉徴収税額
  5. 4.の金額 × 6

どちらの場合も、賞与の計算期間が6か月を超えるときは「6」を「12」に読み替える。

扶養控除等申告書の提出がない場合

扶養控除等申告書を提出していない人(2か所以上から給与を受けている場合の「従たる給与」など)は、算出率の表の乙欄を使う。

納付期限

  • 賞与から差し引いた源泉所得税は、支払った月の翌月10日までに納付する。
  • 納期の特例の承認を受けている場合は、1月から6月までの分を7月10日まで、7月から12月までの分を翌年1月20日までにまとめて納付する。

令和8年分の注意点

※この節は2026年11月時点の情報である。
  • 令和8年12月1日に施行された税制改正(基礎控除の引上げなど)にともなう新しい源泉徴収税額表は、令和9年1月1日以後に支払う給与から使う。令和8年中に支払う賞与は、令和8年分の算出率の表で計算する。
  • 改正によって新たに扶養親族等に当てはまる人がいても、令和8年11月30日以前に支払う給与では、扶養親族等の数に含めない。
  • 改正による差額は、12月の年末調整で1年分の税額としてまとめて精算される。

よくある誤解

「賞与の税率は一律」
税率は一律ではない。前月の給与の額と扶養親族等の数によって、算出率の表で決まる率が変わる。前月の給与が少ない人は0%になることもある。
「賞与の税額は、賞与そのものの金額で決まる」
算出率を決めるのは前月の給与の額である。賞与の額は、決まった率を掛ける対象にすぎない(10倍を超える場合などの例外を除く)。
「賞与で多く引かれた分は戻ってこない」
賞与から差し引いた税額も含めて、12月の年末調整で1年分の正しい税額と比べて精算される。

関連用語

賞与の計算と届出の業務、ネコテガシBPOに任せませんか?
賞与の社会保険料・雇用保険料・源泉所得税の計算から、賞与支払届の作成・提出まで、賞与支給にかかわる手続きをまとめて任せることができます。
▶ ネコテガシBPO について詳しく見る

出典