賞与の源泉徴収
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賞与の源泉徴収(しょうよのげんせんちょうしゅう)とは、会社などが従業員に賞与を支払うときに、所得税と復興特別所得税を差し引いて国に納める手続きである。毎月の給与とは計算方法が異なり、原則として国税庁の「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」を使って計算する。
要点
- 税額は「(賞与 − 社会保険料等)× 算出率」で求める。算出率は前月の給与(社会保険料等を差し引いた額)と扶養親族等の数で決まる。
- 前月に給与がない場合や、賞与が前月の給与の10倍を超える場合は、別の計算方法を使う。
- 差し引いた税額は、支払った月の翌月10日までに納付する(納期の特例を受けている場合は半年ごと)。
- 賞与から差し引いた税額も、12月の年末調整で1年分の税額として精算される。
法的根拠
| 法令等 | 主な内容 |
|---|---|
| 所得税法 第183条 | 給与等(賞与を含む)の源泉徴収義務と、翌月10日までの納付 |
| 所得税法 第186条 | 賞与にかかる源泉徴収税額の計算 |
| 復興財源確保法 第28条・第29条 | 復興特別所得税の源泉徴収 |
| 所得税基本通達 183-1の2、186-4 | 賞与の取扱いに関する通達 |
計算のしかた(原則)
「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している人(甲欄の人)の場合、次の手順で計算する。
- 前月の給与から社会保険料等を差し引いた金額を求める。
- 「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」の甲欄で、扶養親族等の数に応じた列から、1.の金額が当てはまる行を探し、「賞与の金額に乗ずべき率」を求める。
- 賞与から社会保険料等を差し引いた金額に、2.の率を掛ける。これが源泉徴収税額である(1円未満切り捨て)。
算出率の表で求める率には、復興特別所得税の分も含まれている。
計算例
国税庁の例(令和8年分の表を使用):
- 前月の給与(社会保険料等控除後):285,454円
- 扶養親族等の数:3人
- 賞与(社会保険料等控除後):389,558円
算出率の表の甲欄・扶養親族等3人の列で、「181千円以上300千円未満」の行に当てはまるため、率は2.042%となる。
389,558円 × 2.042% = 7,954円(1円未満切り捨て)
例外の計算方法
前月に給与の支払がない場合
入社直後の賞与などで、前月に給与を支払っていない場合は、月額表を使う。
- (賞与 − 社会保険料等)÷ 6
- 1.の金額を「給与所得の源泉徴収税額表(月額表)」に当てはめて税額を求める。
- 2.の税額 × 6
賞与が前月の給与の10倍を超える場合
賞与(社会保険料等控除後)が、前月の給与(社会保険料等控除後)の10倍を超える場合も、月額表を使う。
- (賞与 − 社会保険料等)÷ 6
- 1.の金額 + 前月の給与(社会保険料等控除後)
- 2.の金額を月額表に当てはめて税額を求める。
- 3.の税額 − 前月の給与に対する源泉徴収税額
- 4.の金額 × 6
どちらの場合も、賞与の計算期間が6か月を超えるときは「6」を「12」に読み替える。
扶養控除等申告書の提出がない場合
扶養控除等申告書を提出していない人(2か所以上から給与を受けている場合の「従たる給与」など)は、算出率の表の乙欄を使う。
納付期限
- 賞与から差し引いた源泉所得税は、支払った月の翌月10日までに納付する。
- 納期の特例の承認を受けている場合は、1月から6月までの分を7月10日まで、7月から12月までの分を翌年1月20日までにまとめて納付する。
令和8年分の注意点
- ※この節は2026年11月時点の情報である。
- 令和8年12月1日に施行された税制改正(基礎控除の引上げなど)にともなう新しい源泉徴収税額表は、令和9年1月1日以後に支払う給与から使う。令和8年中に支払う賞与は、令和8年分の算出率の表で計算する。
- 改正によって新たに扶養親族等に当てはまる人がいても、令和8年11月30日以前に支払う給与では、扶養親族等の数に含めない。
- 改正による差額は、12月の年末調整で1年分の税額としてまとめて精算される。
よくある誤解
- 「賞与の税率は一律」
- 税率は一律ではない。前月の給与の額と扶養親族等の数によって、算出率の表で決まる率が変わる。前月の給与が少ない人は0%になることもある。
- 「賞与の税額は、賞与そのものの金額で決まる」
- 算出率を決めるのは前月の給与の額である。賞与の額は、決まった率を掛ける対象にすぎない(10倍を超える場合などの例外を除く)。
- 「賞与で多く引かれた分は戻ってこない」
- 賞与から差し引いた税額も含めて、12月の年末調整で1年分の正しい税額と比べて精算される。
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出典
- 国税庁 タックスアンサー「No.2523 賞与に対する源泉徴収」(令和8年4月1日現在法令等)
- 国税庁 タックスアンサー「No.2505 源泉所得税及び復興特別所得税の納付期限と納期の特例」
- 国税庁「令和8年度税制改正(所得税の基礎控除の引上げ等関係)Q&A」(令和8年5月、PDF)
- 「所得税法」(e-Gov法令検索)