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少額の減価償却資産と償却資産申告

提供: アドミンペディア

このページは、取得価額が少額の資産について、法人税(減価償却)での扱いと償却資産(固定資産税)の申告での扱いの違いをまとめたものである。10万円・20万円・40万円という3つの金額の区分によって、償却資産の申告が必要かどうかが変わる。

要点

  • 10万円未満で一括して経費にした資産、20万円未満で3年で均等に償却した資産は、償却資産の申告不要。
  • 中小企業者等の特例で40万円未満(令和8年3月31日以前の取得分は30万円未満)を一括して経費にした資産は、申告が必要。
  • 「経費にしたから申告はいらない」と思い込みやすい。会計ソフトの固定資産台帳で、特例を使った資産を必ず拾う。

一覧表

取得価額 法人税での扱い(選択できる方法) 償却資産の申告
10万円未満(または使用期間1年未満) 取得した事業年度に全額を経費にできる 不要
20万円未満 一括償却資産として、3年間で均等に経費にできる 不要
40万円未満(中小企業者等) 特例により、取得した事業年度に全額を経費にできる(年間合計300万円まで) 必要
上記の方法を選ばず、通常の減価償却をした資産 耐用年数に応じて減価償却 必要
  • 金額の区分は、法人税の制度で選べる方法の範囲を示している。たとえば15万円の資産でも、一括償却資産を選ばずに通常の減価償却をした場合は、償却資産の申告が必要になる。実際にどの方法で処理したかで決まる。
  • 取得価額は、通常1単位として取引される単位ごとに判定する(応接セットは1組、カーテンは1部屋分など)。

申告が不要になる理由

償却資産の対象から除かれる「少額資産」は、地方税法施行令第49条で、法人税法施行令の次の規定により取得価額を経費にした資産と定められている。

  • 法人税法施行令 第133条(少額の減価償却資産:10万円未満など)
  • 法人税法施行令 第133条の2(一括償却資産:20万円未満)

中小企業者等の少額減価償却資産の特例は租税特別措置法による制度で、この規定に含まれていない。そのため、特例で一括して経費にした資産は、償却資産として申告する必要がある。

中小企業者等の少額減価償却資産の特例

項目 内容
対象となる法人 青色申告をしている中小企業者等(基本的に資本金1億円以下の法人)で、常時使用する従業員が400人以下(令和8年3月31日以前の取得分は500人以下)
対象となる資産 取得価額40万円未満の減価償却資産(令和8年3月31日以前の取得分は30万円未満)
上限 事業年度ごとに取得価額の合計300万円まで
適用期間 令和11年3月31日までに取得して事業に使った資産
除かれるもの 取得価額10万円未満のもの、一括償却資産の制度を使うもの、貸付け(主要な事業として行うものを除く)に使う資産

令和8年度の税制改正で、取得価額の基準が30万円未満から40万円未満に引き上げられた。対象となる資産の範囲が広がった分、償却資産の申告対象になる資産も増える点に注意が必要である。

例

前提:資本金1,000万円・従業員10人の会社が、令和8年中に次の資産を取得した(令和9年1月に申告)。

資産 取得価額 法人税での処理 償却資産の申告
事務机 5台 1台 8万円 10万円未満のため全額を経費に 不要
プリンター 15万円 一括償却資産として3年で償却 不要
パソコン 5台 1台 25万円 特例で全額を経費に(5台で125万円) 必要
複合機 80万円 通常の減価償却(耐用年数5年) 必要

パソコンは、会計上はすでに全額が経費になっているため、固定資産台帳に載っていないことがある。償却資産の申告では、特例を使った資産の一覧を別に確認する必要がある。

よくある誤解

「経費にした資産は、償却資産の申告に関係ない」
10万円未満や一括償却資産として処理したものは対象外だが、中小企業者等の特例で経費にしたものは対象である。
「40万円未満なら全部申告しなくてよい」
申告が不要かどうかは金額ではなく、法人税でどの方法を使ったかで決まる。
「一括償却資産の3年が終われば申告が必要になる」
一括償却資産として処理した資産は、償却が終わった後も償却資産の対象外である。

関連用語

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