年末調整の業務手順
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このページは、会社の給与担当者が行う年末調整の業務を、準備から翌年1月の書類提出まで時系列でまとめた手順書である。用語や制度の説明は年末調整のページを参照。
- ※令和8年分(2026年)の年末調整を前提に記載している。税制改正の内容は毎年変わるため、実務では国税庁の最新資料で確認すること。
全体の流れ
| ステップ | 時期の目安 | 主な作業 | 担当 |
|---|---|---|---|
| 1. 事前準備 | 10月 | 対象者の確定、システムの更新、スケジュール作成 | 給与担当 |
| 2. 申告書の配布 | 10月下旬〜11月上旬 | 申告書の配布、記入方法の案内 | 給与担当 |
| 3. 回収・チェック | 11月〜12月上旬 | 回収、未提出者への催促、記載内容と証明書の確認 | 給与担当・従業員 |
| 4. 年税額の計算 | 12月上旬〜中旬 | 給与・賞与の集計、年調年税額の計算 | 給与担当 |
| 5. 過不足額の精算 | 12月の給与(賞与)支払日 | 還付・徴収の反映、源泉徴収簿への記入 | 給与担当 |
| 6. 納付 | 翌年1月10日(納期の特例は1月20日) | 12月分の源泉所得税の納付 | 経理担当 |
| 7. 書類の提出 | 翌年1月31日まで | 源泉徴収票の交付・提出、給与支払報告書の提出、法定調書合計表の提出 | 給与担当 |
STEP 1 事前準備
やること
- 対象者を確定する
- 年末まで在籍見込みの従業員のうち、給与所得者の扶養控除等申告書を提出している人(甲欄の人)を洗い出す。
- その年の給与収入が2,000万円を超える見込みの人は対象外とする。
- 年の途中で入社した人には、前の勤務先の源泉徴収票の提出を依頼する。
- システムを更新する
- 給与計算ソフトや年末調整クラウドが、その年の税制改正に対応したバージョンになっているか確認する。
- スケジュールを決める
- 12月の給与支払日から逆算して、申告書の回収期限を決める。目安は給与支払日の3〜4週間前。
令和8年分の注意点
- 令和8年12月1日施行の改正(基礎控除の引上げ、給与所得控除の最低保障額の引上げ、扶養親族等の所得要件の変更など)を反映して計算する。
- 年税額の計算には、改正後の「年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」を使う。
- 令和8年11月30日以前に最後の給与を支払った退職者などには、改正後の控除が年末調整で反映されない。必要に応じて本人に確定申告を案内する。
STEP 2 申告書の配布と記入案内
配布する申告書
- 給与所得者の扶養控除等申告書(翌年分。当年分に変更がある人は当年分も)
- 給与所得者の基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書(特定親族特別控除申告書を含む)
- 給与所得者の保険料控除申告書
- 給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書(2年目以降の該当者。本人に税務署から届いているものを提出してもらう)
従業員への案内に入れる内容
- 提出期限と提出方法(紙・クラウドなど)
- 添付が必要な書類(生命保険料・地震保険料の控除証明書、国民年金・iDeCoの控除証明書、住宅ローンの残高証明書など)
- 配偶者や扶養親族のその年の所得の見込み額を正しく書くこと
- 年末調整ではできない控除(医療費控除、ふるさと納税の寄附金控除、住宅ローン控除の初年度など)は、本人が確定申告を行う必要があること
令和8年分の注意点
- 扶養親族・同一生計配偶者の所得要件が、合計所得58万円以下(給与収入123万円以下)から62万円以下(給与収入136万円以下)に変わる。
- 改正によって新たに扶養親族などに当てはまる人がいる場合は、扶養控除等申告書の「異動月日及び事由」欄に「令和8年12月1日改正」などと書いて提出してもらう。
- 23歳未満の扶養親族がいる人は、一般生命保険料控除の上限が4万円から6万円に上がる。
STEP 3 申告書の回収と内容チェック
回収
- 回収状況を一覧表で管理し、期限の数日前と期限当日に未提出者へ催促する。
- 期限を過ぎても提出がない人は、年末調整の対象から外して本人に確定申告を案内するかどうか、社内のルールを決めておく。
チェックリスト
扶養控除等申告書
- ☐ 氏名・住所・マイナンバーの記載漏れがない
- ☐ 扶養親族の所得の見込み額が所得要件の範囲内である
- ☐ 年齢区分(16歳未満・特定扶養親族・老人扶養親族など)が正しい
- ☐ 前年から扶養親族の増減がある場合、内容を本人に確認した
基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書
- ☐ 本人の合計所得金額の見込み額が書かれている
- ☐ 配偶者控除・配偶者特別控除の区分と控除額が正しい
- ☐ 特定親族特別控除(19歳以上23歳未満の親族)の対象者と控除額が正しい
- ☐ 所得金額調整控除の対象(給与収入850万円超で、特別障害者や23歳未満の扶養親族がいるなど)を確認した
保険料控除申告書
- ☐ 控除証明書が添付されている(給与天引きの社会保険料を除く)
- ☐ 申告書の金額と証明書の金額が一致している
- ☐ 生命保険料の新制度・旧制度の区分が正しい
- ☐ 控除額の計算が正しい
住宅借入金等特別控除申告書
- ☐ 年末残高証明書が添付されている
- ☐ 控除額の計算が正しい
STEP 4 年税額の計算
- 給与・賞与を集計する:1月から12月までに支払う給与と賞与の総額、社会保険料、源泉徴収税額を集計する。中途入社者は前職分も合算する。
- 給与所得控除後の金額を求める:「年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」を使う。
- 所得金額調整控除を差し引く(該当者のみ)。
- 所得控除を差し引く:基礎控除、配偶者控除、扶養控除、社会保険料控除、生命保険料控除などの合計を差し引き、課税給与所得金額を求める(1,000円未満切り捨て)。
- 算出所得税額を求める:所得税の税率を掛ける。
- 税額控除を差し引く:住宅借入金等特別控除額を差し引く。
- 年調年税額を求める:復興特別所得税を加えるため102.1%を掛ける(100円未満切り捨て)。
- 過不足額を求める:年調年税額と、その年に源泉徴収した税額の合計を比べる。
計算結果は源泉徴収簿(または給与計算ソフトの年末調整画面)に記録する。
STEP 5 過不足額の精算
| 結果 | 対応 |
|---|---|
| 源泉徴収した税額が多かった(過納) | 差額を12月の給与または賞与に上乗せして従業員に還付する。 |
| 源泉徴収した税額が少なかった(不足) | 差額を12月の給与または賞与から追加で徴収する。 |
- 還付の原資は、12月分として納める源泉所得税から差し引いて充てる。それでも足りない場合は、翌月以降に納める源泉所得税から順に差し引く。2か月を過ぎても還付しきれない見込みのときは、税務署に還付請求書を提出する。
- 不足額を差し引くと12月の手取りが大きく減る場合(差し引き後の手取りが、1月から前月までの平均月額の70%未満になる場合)は、税務署長の承認を受けて、不足額の徴収を翌年1月と2月に繰り延べることができる。申請書(年末調整による不足額徴収繰延承認申請書)は、その年最後の給与を支払う日の前日までに提出する。
- 給与明細に「年末調整還付」「年末調整徴収」などの項目を設け、従業員にわかるように示す。
年末調整の後に誤りや変更が見つかった場合
- 扶養親族の異動などで年末調整をやり直す場合は、翌年1月31日(源泉徴収票を交付する期限)までであれば、会社で再年末調整ができる。
- 1月31日を過ぎた場合、還付になるケースは本人に確定申告(または更正の請求)を案内する。ただし、税額が不足するケースは、1月31日を過ぎても会社で年末調整をやり直す必要がある。
STEP 6 源泉所得税の納付
- 12月分の源泉所得税(年末調整の過不足を反映した後の額)を、翌年1月10日までに納める。
- 納期の特例の承認を受けている会社は、7月〜12月分をまとめて翌年1月20日までに納める。
- 還付額が多く納付額がゼロ以下になった場合も、納付書(所得税徴収高計算書)は提出する。
STEP 7 法定調書等の作成・提出
| 書類 | 提出先 | 期限 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 源泉徴収票 | 従業員本人 | 翌年1月31日 | 全員に交付する。年の途中の退職者には、退職後1か月以内に交付する。 |
| 源泉徴収票 | 所轄の税務署 | 翌年1月31日 | 一定額を超える人の分のみ提出(年末調整をした人は給与収入500万円超、役員は150万円超など)。 |
| 給与支払報告書 | 従業員の1月1日時点の住所地の市区町村 | 翌年1月31日 | 総括表と個人別明細書を提出する。eLTAXで電子提出できる。 |
| 法定調書合計表 | 所轄の税務署 | 翌年1月31日 | 報酬・不動産の使用料などの支払調書とあわせて提出する。 |
- 前々年に提出した法定調書の枚数が、種類ごとに30枚以上の場合は、e-Tax、光ディスク等または認定クラウド等による提出が義務になる(令和9年1月以後に提出するものから。令和8年中に提出するものは100枚以上)。
- 年末調整で受け取った申告書と控除証明書は、提出期限の属する年の翌年1月10日の翌日から7年間保存する。
よくあるつまずき
- 申告書が集まらない:回収期限を12月の給与支払日の3〜4週間前に設定し、クラウドで回収すると遅れにくい。
- 配偶者や扶養親族の収入が見込みと違った:年明けに判明した場合は、1月31日までなら再年末調整で対応できる。
- 中途入社者の前職の源泉徴収票がない:前職分を合算できないため、その人は年末調整の対象から外し、本人に確定申告を案内する。
- 控除証明書の紛失:保険会社に再発行を依頼してもらう。間に合わない場合は、確定申告で控除を受けるよう案内する。
関連ページ
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出典
- 国税庁「年末調整がよくわかるページ」
- 国税庁「令和8年度税制改正による所得税の基礎控除の引上げ等について」
- 国税庁「令和8年4月 源泉所得税の改正のあらまし」(PDF)
- 国税庁「令和8年度税制改正(所得税の基礎控除の引上げ等関係)Q&A」(令和8年5月、PDF)
- 国税庁「令和8年分 年末調整のしかた(税額の納付・年末調整の再調整)」(PDF)
- 国税庁 タックスアンサー「No.2675 年末調整の過不足額の精算」
- 国税庁 タックスアンサー「No.2671 年末調整の後に扶養親族等の人数が異動したとき」
- 国税庁 タックスアンサー「No.2505 源泉所得税及び復興特別所得税の納付期限と納期の特例」
- 国税庁 タックスアンサー「No.7411 「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数等」
- 国税庁 タックスアンサー「No.7455 法定調書の提出枚数が30枚以上の場合のe-Tax、光ディスク等又は認定クラウド等による提出義務」
- 国税庁 タックスアンサー「No.2503 給与所得者の扶養控除等申告書等の保存期間」